UPDATE : 2010/04/09
医療機関(歯科・医科等)のメディカルブランディング医療機関のブランディング
UPDATE : 2010/04/09
UPDATE : 2010/03/19
UPDATE : 2010/03/18
UPDATE : 2010/02/15
医療機関における広告は現在、ポジティブリスト方式を維持しつつ、
「包括規定方式」が採用されています。ポジティブリスト方式とは、
広告は原則禁止であるが、広告可能な事柄を列挙する方式です。
改正により、広告できる事柄を一定の性質をもった項目ごとにまとめて
「~に関する事項」のように包括的に限定する規制方式が取入れられている為、
広告できる情報の範囲が拡大されています。
ただし、医療広告ガイドラインにより、以下の広告は禁止されています。
●比較広告
●誇大広告
●広告を行うものが客観的事実であると証明できない広告
●公序良俗に反する内容の広告
●その他品位を損ねるもの
●薬事法他法令などに関連するガイドラインで禁止されている内容のもの
広告の定義に合致し、「包括規定方式」で規定されている方法での
効果的な広告について具体的な例としては、
●自院施設の写真や映像
●歯科用インプラントによる治療(自費である旨と標準価格の記載要)
●インターネット上のバナー広告(医療法、施行規則で認められる内容に限り可能)
●医師・スタッフの略歴等、患者の体験手記、新聞や雑誌等に掲載された記事の引用
については医療法やガイドラインを遵守した内容であれば可能-が挙げられます。
一方、広告不可な例として、歯科の場合、白い、美、快適性などがあり、
これらは誇大広告となる可能性がある為認められていません。
最近では、HP上で院内映像をアップしているクリニックも目にします。
患者により選んでいただくため、情報を公開するということは、
今の時代自然な流れであると思います。
逆にこれまでがあまりに閉ざされた業界であったとも言えます。
ただ、
「医療は人の生命・健康・身体に密接に関わる」
「極めて専門性が高い領域を取り扱う」
という根幹の考えがあった上で、
安全性と社会性を確保した質の高い広告活動が求められます。
UPDATE : 2010/02/14
医療法によって広告規制がされている医療機関にとって、
自医院をPRする際、
「どの媒体なら大丈夫なのか?」
「このような表記はよいのか?」
悩むところです。
ここでおさらいしておきます。
・駅構内の看板
・電柱広告
・新聞・雑誌の広告
・バスや電車の車内広告やアナウンス
・不特定多数を対象としたDM、パンフレット、リーフレット
・ホームページ
・院内で配布するパンフレット
・自医院の患者を対象としたDM
・季節の挨拶(年賀状など)や新築のご案内など
・新聞・雑誌の記事(マスコミが取材)
・院内掲示物
・求人広告
この広告規制とは、該当する媒体に広告を出す場合、
広告の内容を規制するもので、該当する媒体に広告を
出してはいけないということではありません。
ホームページが広告規制の対象外とされている理由は、
不特定多数が目にするものではなく、自分の意思(クリック)で
閲覧するものであるからです。
UPDATE : 2010/01/23
ブロンズ古美色加工、腐食防止クリア仕上げ。
UPDATE : 2010/01/23
UPDATE : 2010/01/12
UPDATE : 2010/01/12
UPDATE : 2010/01/12