先日、開業医の先生とお話していて、あがった話。
土足のままで院内に入れたほうがよいか、
それとも、
スリッパに履き替えるほうがよいのか。
患者目線では、土足のまま入れたほうが脱いだり履いたりする
面倒さはなくなる。
とくに、
高齢者や障害者、妊婦さん、また幼児にとっては、
いちいち履き替える行為は、負担になることがある。
しかし、
医院側からすると、院内のフロアー(絨毯など)の清掃、メンテナンス面で
コストが増加する。
患者様の年齢層や、診療科、地域性なども考慮した上で、
医院側の都合ではなく、本当の患者様目線での対応が必要である。
そういう細かい部分に、
トップのスタンスが垣間みられ、判断されていく。
医療行為を核とする医療経営に対しては医療の社会性の観点から、
様々な公的規制が加えられている。
規制は大きく分けて3点に集約される。
①医療法人の設立
②医療法人の付帯義務に関する規制
③医療法人の広告に関しての規制
その根源には、
医療法第7条により医療は営利を目的とする経営が禁止されているから。
さらに具体的には、
医療法第7条第5項は、営利目的で開設される医療機関については次のような弊害が
懸念されることから、このような弊害を未然に防止する観点から設けられたもので、
①経営戦略により医療の内容が左右され、患者の利益を損なうおそれがあるのではないか。
②利益が上がらない場合の撤退により地域の適切な医療の確保に支障が生じるのではないか。
③新たに営利目的で参入した場合には医療費の高騰を招く恐れがあり、医療費抑制に支障を来しかねない。
ということ非営利原則の趣旨がある。
広告規制についても緩和の方向性であるが、
キャッチコピーひとつとっても
規制内でいかに適切に表現するか、そのバランスは難しい。
だからといって、患者側に情報を適切に伝えなければ、
その発展は難しいものになる。
これについては、今後も熟考していきたい。
先月、厚生労働省の病院・診療所の経営状況をまとめた報告によると、
開業医の収入は、勤務医の1.7倍とのこと。
開業医の年収は平均2,521万円、勤務医は平均1,450万円。
その現状も踏まえた上で昨日、長妻厚生労働相は、
「中核病院に手厚いよう配分を変えるとともに診療報酬も引き上げる。
勤務医に着目した対策も必要だ」
と述べている。
「診療報酬の配分が今までと同じで良いかを中央社会保険医療協議会(中医協)で議論してもらう。
一般論では勤務医は非常に過酷だといわれる」と指摘。
勤務医の待遇を改善すべき方向で動きだしている。
救急や産科などを抱える大病院の医療体制の強化につなげる考えをもっており、
全体としてもその流れは、変わらないと思う。
この流れから考えられることは、開業医における所得格差。
流行っているクリニックと、流行らないクリニックの幅がより開いて、
開業医においても、淘汰の時代がやってくる。
医業経営における経営努力がより必要になってきたと思う。
医療機関向けのブランディングサービス
”SHITSURAI”のBLOGを始めました。
医療機関、関係者の皆様ブックマークお願いいたします。