平成30年6月1日に 新たな医療広告ガイドラインが施行されます。
そこで、今日は医療広告規制についてお話しします。
みなさん馴染み深い言葉ではないため、自分には関係のないことだと思われるかもしれませんが、
実はそうではありません!なぜなら「医療広告ガイドライン」や「医療機関ホームページガイドライン」に
従っていない病院ホームページを運営していると、刑事罰に問われる可能性があるからです。
<そもそも医療広告ガイドラインって?>
「医療広告ガイドライン」とは、 一言でいうとTVCM・看板・チラシのような広告の決まりごとです。
医療業務は生命にかかわることなので、広告で書いてもいいことが「医療広告ガイドライン」にて、
かなり厳しく決められています。それこそ、その決まりを破ると罰則の対象となります。
しかし、医療ホームページは広告扱いされていないため、医療広告ガイドラインが適用されず、 トラブルが相次ぎました。
そこで広告規制ほど厳しくないけども、医療関係のホームページには、 最低限守って欲しいルールとして設けられたのが「医療機関ホームページガイドライン」です。
<新しい医療広告ガイドラインで何が変わる?>
新しい医療広告ガイドラインで何が大きく変わるかというと、 2018年の6月にはホームページを広告に含めて、厳しい規制を始めていくことが決まりました。
つまり、ホームページが「医療広告ガイドライン」を違反すると、看板やチラシの場合と同じように、 刑事罰に問われてしまう可能性があります。
ですので、これからホームページを作られるかたはもちろんのこと、 すでにお持ちの方も今一度ルールに沿ったホームページとなっているか確認する必要があります。
<具体的に何がだめ?>
それではホームページを作る上で、具体的にどのようなことに注意していればよいのか見ていきましょう。
・体験談やお客様の声
・術前(ビフォー)、術後(アフター)の写真
※広告可能事項の限定解除について
今回のガイドラインでは「患者が自ら入手する情報」に関しては、適切な情報提供がなされる必要があるとの考え方から、以下の要件を全て満たせば広告可能事項以外の内容も掲載できるとした。
<広告可能な事項>
以下にあげるものが現在の医療広告ガイドラインに基づき広告可能とされている項目となります。(平成19年厚生労働省告示第108号)
より詳しい内容は厚生労働省公式ホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
患者さんに誤解されないよう、誠実な表現を心がけていれば、 ガイドラインに違反することはほとんどないといっても差し支えありません。
ですので、まずはこれから患者様とどう向き合うかというところから、 もう一度考えてみても良いかもしれませんね。
2016年3月5日・6日、石川県産業展示館にて、
ADI.G(浅野歯科産業)主催のデンタルエキシビジョンがあります。
6日(日)14時より弊社宮が
「歯科医院WEBブランディングの重要性」をテーマに
セミナーさせていただきます。
お申し込みは、コチラよりお願い致します。
http://adig.jp/portfolio_page/ade2016_makerseminar/
公益社団法人 日本口腔インプラント学会
第35回 近畿北陸支部学術大会にて、
ランチョンセミナーを行います。
「激変する歯科経営、WEBブランディング時代へ」
事前お申し込みは、こちらより。
http://www.shitsurai.tv/contact/index.html
厚生労働省は、社会福祉法人に対して、
さらなる経営の透明性の観点から、
財務諸表の閲覧が広く公開されるように、
ホームページでの開示を進めています。
利用者側の視点からもHPにてしっかり開示されている
法人に対しては、信頼感や安心感へと繋がり、
介護施設選びの一つの判断基準にもなってきております。
公開に対する姿勢、対応が急務です。
東京西荻窪にある「RYO DENTAL OFFICE」は、
ボーリング場でピンを「歯」に見立てた広告を展開している。
スプリットだと、歯抜野郎になってしまうな(笑)
僕が以前勤めていた会社の会長が
社団法人日本医業経営コンサルタント協会の会長に就任されました。
すごいなと思います。
そんな会社で働かせていただいていたことは、僕にとっての誇りです。
医療機関も従来の経営スタンスから変わってきている。
開業すれば、自然に患者様が増えてきて、
年収2000万円確保できる時代がとっくに終わっている。
現在、クリニック開業支援(CI VI WEB)、
MS法人立ち上げにかかる諸問題の整理、
WEBを中心としたブランドメンテナンスなどの
お仕事をさせていただいている。
近隣にいくら同業が増えたとしても、
勝てるクリニックづくりをしなければ、
気づいたときには足元を救われているということもありうる。
まずは、引いた目で見て、
気づくことが大切だと思う。
病院・診療所の倒産件数が増えてきている。
以下、gooニュースより。2009/12/10
全国の病院と歯科を含む診療所(開業医)の今年の倒産件数が11月時点で49件に上り、現在の集計方法が導入された2005年以降で過去最悪を記録したことが、帝国データバンクの集計(11月報)で分かった。49件を医療機関別に見ると、診療所が26件と最も多く、以下は歯科診療所14件、病院9件の順で、診療所の多さが際立つ。マイナス3.16%だった2006年度の診療報酬改定の影響で、07年の倒産件数は病院18件を含む48件と過去最悪だったが、今年は既にそれを上回っている。
帝国データによると、これまで過去最悪だった07年の倒産件数は、診療所19件、歯科診療所11件だったが、08年にはそれぞれ18件、10件と微減、回復の兆しが見えていた。しかし、今年に入って急増し、診療所の倒産件数は7月時点で既に07年を上回った。11月の倒産件数は3件で、負債総額は約3億1000万円。
病院勤務医を支援するため、08年度の診療報酬改定では、診療所側が病院に対して約400億円の「財政支援」を実施。このうち約240億円(厚生労働省の試算)の財源については、「5分要件」の設定など外来管理加算の見直しで捻出されており、日本医師会などが撤廃を求めている。
ー転用終わり。
医療機関倒産の原因として、
1990年代は、「放漫経営」と「過剰投資」による倒産が多かった。
2000年代は、「経営不振」がそれらを上回っている。
つまり、流行る医院と流行らない医院の格差がでてきているのも事実。
社会インフラとしての役割がある医療機関にとって、
選ばれるための経営努力がより必要な時代になってきている。
医療行為を核とする医療経営に対しては医療の社会性の観点から、
様々な公的規制が加えられている。
規制は大きく分けて3点に集約される。
①医療法人の設立
②医療法人の付帯義務に関する規制
③医療法人の広告に関しての規制
その根源には、
医療法第7条により医療は営利を目的とする経営が禁止されているから。
さらに具体的には、
医療法第7条第5項は、営利目的で開設される医療機関については次のような弊害が
懸念されることから、このような弊害を未然に防止する観点から設けられたもので、
①経営戦略により医療の内容が左右され、患者の利益を損なうおそれがあるのではないか。
②利益が上がらない場合の撤退により地域の適切な医療の確保に支障が生じるのではないか。
③新たに営利目的で参入した場合には医療費の高騰を招く恐れがあり、医療費抑制に支障を来しかねない。
ということ非営利原則の趣旨がある。
広告規制についても緩和の方向性であるが、
キャッチコピーひとつとっても
規制内でいかに適切に表現するか、そのバランスは難しい。
だからといって、患者側に情報を適切に伝えなければ、
その発展は難しいものになる。
これについては、今後も熟考していきたい。