UPDATE : 2014/08/18
歯科医院の広告掲載について。
歯科医院の広告は医療法によって規制されており、
制限なく掲載して良いわけではありません。
掲載可能な事項は、下記のように細かく決められています。
【歯科医師である旨】
歯科医師の資格保有の掲載 → OK
【診療科名】
掲載可能:「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。
掲載不可:「インプラント科」「審美歯科」など。
【医院の名称】
略称や英語名 → OK
【電話番号・住所】
地図や最寄駅からの道順 → OK
【医院の開設者の氏名】
開設管理者の氏名 → OK
【診療日・診療時間】
診療日や休診日、診療時間 → OK
【ホームページのURL】
ホームページを開設している場合には、URLの掲載 → OK
【予約診療の有無と予約の方法】
予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレス
→ OK
【設備】
入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであること → OK
【人員】
従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格 → OK。
ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは
都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限る。
【専門医の認定を受けている事実】
「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」
「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」
→ OK
その他の専門医や認定医は掲載不可。
【紹介可能病院、診療所の名称】
紹介できる病院や診療所の名称 → OK
【情報提供に関すること】
カルテ等の記録の情報提供に関する取り組み → OK
ここで重要なのは、
パンフレット等の印刷物であっても、医療機関内で配布されるものや、
患者様側が自ら情報を得るためにアクセスするホームページは、
医療法上の「広告」には該当しないものとして、「その他の情報提供」として
位置づけられています。つまり、HPなどは、広告規制の対象外とされているため、
ポジティブリストとの整合性を気にすることなく、
様々な情報提供を可能としています。
なので、HPは現在最も効果的な広報ツールといえます。