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UPDATE : 2014/08/18

歯科医院の広告掲載について。

歯科医院の広告は医療法によって規制されており、

制限なく掲載して良いわけではありません。

掲載可能な事項は、下記のように細かく決められています。

【歯科医師である旨】

 歯科医師の資格保有の掲載 → OK

【診療科名】

 掲載可能:「歯科」「小児歯科」「矯正歯科」「歯科口腔外科」の4つのみ。

 掲載不可:「インプラント科」「審美歯科」など。

【医院の名称】

 略称や英語名 → OK

【電話番号・住所】

 地図や最寄駅からの道順 → OK

【医院の開設者の氏名】

 開設管理者の氏名 → OK

【診療日・診療時間】

 診療日や休診日、診療時間 → OK

【ホームページのURL】

 ホームページを開設している場合には、URLの掲載 → OK

【予約診療の有無と予約の方法】

 予約の受付時間や、予約用の電話番号、ホームページのURL、E-Mailアドレス

 → OK

【設備】

 入院設備や手術室の有無、医療機器(CT等)の配置状況、バリアフリーであること → OK

【人員】

 従業員の人数や役職、氏名、性別、年齢、資格 → OK。

 ただし、資格については「歯科衛生士」「歯科技工士」等の厚生労働大臣もしくは

 都道府県知事の免許を受けている医療従事者に限る。

【専門医の認定を受けている事実】

 「口腔外科専門医」「歯周病専門医」「歯科麻酔専門医」

 「小児歯科専門医」「歯科放射線専門医」

 → OK

 その他の専門医や認定医は掲載不可。

【紹介可能病院、診療所の名称】

 紹介できる病院や診療所の名称 → OK

【情報提供に関すること】

 カルテ等の記録の情報提供に関する取り組み → OK

ここで重要なのは、

パンフレット等の印刷物であっても、医療機関内で配布されるものや、

患者様側が自ら情報を得るためにアクセスするホームページは、

医療法上の「広告」には該当しないものとして、「その他の情報提供」として

位置づけられています。つまり、HPなどは、広告規制の対象外とされているため、

ポジティブリストとの整合性を気にすることなく、

様々な情報提供を可能としています。

なので、HPは現在最も効果的な広報ツールといえます。

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