UPDATE : 2013/04/17
ドクターのプロフィール
HPやパンフレットなど、さまざまなところで医師のプロフィールは
登場し、広告という面から見ても重要な要素になる。
この辺り、
医療広告ガイドラインでは、どう記されているのか。
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Q:医療従事者の略歴として、学会の役員、又は会員である旨は広告可能でしょうか?
A:略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であって
その正否について用意に確認できるものであることが必要です。例えば、
地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は
可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や
役員名簿が公開されていることが必要です。なお、略歴とは特定の経歴を特に
強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。
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ここで注意が必要なのが、学会等の役員等に属していれば掲載可能ですが、
単に会員であるだけでは、原則として広告に掲載することはできないということです。
法律面を抑えた上で、
次は、プロフィールごとの構成要素ごとに確認していきます。
基本要素は5つです。
・画像
・肩書き
・経歴
・実績
・自己紹介
次回以降、順番に確認していきましょう。つづく。。。