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UPDATE : 2009/11/05

医療法による規制

医療行為を核とする医療経営に対しては医療の社会性の観点から、

様々な公的規制が加えられている。

規制は大きく分けて3点に集約される。

①医療法人の設立

②医療法人の付帯義務に関する規制

③医療法人の広告に関しての規制

その根源には、

医療法第7条により医療は営利を目的とする経営が禁止されているから。

さらに具体的には、

医療法第7条第5項は、営利目的で開設される医療機関については次のような弊害が

懸念されることから、このような弊害を未然に防止する観点から設けられたもので、

①経営戦略により医療の内容が左右され、患者の利益を損なうおそれがあるのではないか。

②利益が上がらない場合の撤退により地域の適切な医療の確保に支障が生じるのではないか。

③新たに営利目的で参入した場合には医療費の高騰を招く恐れがあり、医療費抑制に支障を来しかねない。

ということ非営利原則の趣旨がある。

広告規制についても緩和の方向性であるが、

キャッチコピーひとつとっても

規制内でいかに適切に表現するか、そのバランスは難しい。

だからといって、患者側に情報を適切に伝えなければ、

その発展は難しいものになる。

これについては、今後も熟考していきたい。